teen court教育学的研究
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概要
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本稿は、人間科学部の共同研究として3年間取り組まれたteen cortの研究の報告書の序文として書かれたものである。teen courtは司法のダイバージョン・システムであると同時に、機能的には社会福祉機能をもったアメリカ独自のシステムだが、ダイバージョン・プログラムとしてはより広範に採用されている「修復的司法」のシステムも合わせて研究が行われた。 私の専門は、教育学であるために、司法制度を直接研究対象とすることはほとんどないが、少年司法制度では、教育刑思想が基本になるべきであり、単に「矯正教育」として司法領域に任せるのではなく、非行や犯罪を犯さないような人間を育てる教育、あるいは犯してしまった者の更生に有効な教育の在り方を研究する必要があると考えられる。 本稿は、本研究の意味と、前途の「教育の在り方」としての基本を考えるための概念を検討する。
- 2012-03-01
著者
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