社寺保管林制度の研究(序説) : 旧京都営林署管内を事例として
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概要
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「社寺保管林制度」は、「社寺上知令」により官有地に編入された旧社寺林を対象として、社寺に立木の分収を認める制度で、明治32年に「社寺保管林規則」が制定されたことに始まり、昭和22年に「社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律」によって廃止された。最盛期には、全国で約300件、約2.6万町歩の国有林野に社寺保管林が設定されていた。制度の廃止後、社寺保管林は、社寺を相手方として、譲与、分収林の設定又は有益費の補償の処分が行われた。旧京都営林署管内には、昭和14年当時、管内面積2,914haの54%に相当する1,589haに28の社寺による社寺保管林が設定されていた。大正10年度から昭和5年度までの収支を見ると、管内における差引純収入額の約4分の3が社寺の収入となっていた。制度廃止後、8社寺の231町歩が譲与され、3社寺の55町歩に部分林の設定が行われたが、19社寺、約1,300町歩には何の処分も行われず、通常の国有林野として管理経営されることとなった。
- 財団法人林業経済研究所の論文
- 2008-11-20
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