医療過誤事件に関与した被告医師に対する民事事件判決(原告遺族側敗訴)をめぐるテレビ報道について、放送倫理・番組向上機構(BPO)が、被告医師に関する名誉毀損の事実を否定しつつ、放送倫理基本綱領における「重大な倫理違反」の事実を肯定し、当該テレビ局に対し、本決定趣旨の放送と、爾後における報道等の正確性と公平性の確保および事前準備等の徹底を勧告した事例(放送倫理・番組向上機構(BPO)放送と人権等権利に関する委員会(放送人権委員会)「権利侵害申立に関する委員会決定第41 号「割り箸事故・医療裁判判決報道」20

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