医療過誤訴訟の被告医師に関する週刊誌報道につき,名誉毀損の事実を肯定しつつ,「論評の相当性の法理」により違法性を阻却した事例 : 綿飴割り箸事故(杏林大学病院頭蓋内割箸片看過事故)スクラム報道をめぐって/「週間女性」誌(主婦と生活社)報道事件

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