顧客に対し、建設会社の担当者とともに、自行より融資を受けて顧客所有地に容積率の上限に近いマンションを建築後、当該マンション敷地の一部を売却することにより弁済資金を確保する計画を提案した銀行の担当者について、本件計画が建築基準法に抵触する可能性(容積率違反を招来する恐れ)を説明しなかった過失を否定した原審の判断に違法があるとされた事例(最一小判平成18年6月12日 判例時報1941号94頁等)

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