刑事判例研究(1)被告人が原略式命令確定後に本邦を出国し非常上告申し立て時において再入国していない場合においても、検事総長は最高裁判所に非常上告をすることができるとした事例、及び、被告人が原略式命令確定後に死亡している場合においても、検事総長は最高裁判所に非常上告をすることができるとした事例

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