英米法不当利得法における「不当性要素」(unjust factor)の意義 : カナダ不当利得法における「法律上の理由の不存在」との関係を中心として
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関連論文
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- 不動産の取得時効完成後に当該不動産の譲渡を受けて 所有権移転登記を了した者が背信的悪意者に当たる場合 (最3小判平成18年 1月17日(民集60巻1号27頁))