アメリカ連邦政府における創設期中等後教育改善基金の法制的特質 - 1972 年教育改正法と連邦規則集を手がかりとして-
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
本研究では,アメリカ連邦政府の一組織である中等後教育改善基金の創設期の関連法令,具体的には,1972 年教育改正法と連邦規則集を手がかりとしながら,中等後教育改善基金の法制的特質を明らかにすることを目的としている。目的の解明にあたり,中等後教育改善基金創設の契機となった1972 年教育改正法の成立過程を概観し,同法の検討をおこない,そして連邦規則集を分析した。その結果,次の3 点が明らかとなった。第1 に,中等後教育改善基金は申請者に教育プログラムの内容策定に係る限定的裁量性を付与していた。第2 に,資金の配分方法については,競争的性質を有していた。第3 に,資金配分のプロセスにおいては,中等後教育改善基金つまり連邦政府と教育機関等のみならず,州政府も関与していた。
- 2011-03-31
著者
関連論文
- 小学校教師が重視する「教員の資質能力」についての考察-予備調査をもとにした聞き取り調査から-
- アメリカ連邦政府における創設期中等後教育改善基金の法制的特質 - 1972 年教育改正法と連邦規則集を手がかりとして-
- アメリカにおけるバリュールーブリックの動向
- アメリカ連邦政府における中等後教育改善基金の思想的基盤-C.カー,D.モイニハン,F.ニューマンを中心に-
- アメリカにおけるバリュールーブリックの活用動向