戦後日本における高等教育行政の時代的区分化の試み:教育分野での行政改革及び規制緩和の流れを踏まえて
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概要
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戦後の高等教育は昭和22(1947)年制定の教育基本法および学校教育法に基づいて新制大学制度が発足し、2 年後の昭和24(1949)年私立学校法が制定されたのを期に本格的に行政が開始された(『文部科学白書(平成15 年度版)』より)。高度成長期には、高等専門学校の発足(昭和37(1962)年)や短大の恒常化(昭和39(1964)年)、専修学校の制度化(昭和51(1976)年)など、増え続ける高等教育進学者の受け皿として、結果的に戦後における高等教育の枠組みを完成させる一連の政策実行がなされた。平成3(1991)年の大学設置基準の大綱化以降はいわゆる大学改革が全国で進み、18 歳人口の減少と相まって、大学間競争が激化した。その後、私立学校法の一部改正(平成16(2004)年)、教育基本法(平成18(2006))及び学校教育法(平成19(2007)年、最終改正)が改正されるなど、21 世紀に入って戦後の高等教育を取り巻く環境は一変した。本稿では、終戦直後まで遡り、各年代別に戦後日本の高等教育にまつわる文科行政及び、教育分野全般の行政改革と規制緩和の状況を概観することで、高等教育を巡る今日的問題を考察する際の「座標軸」を提供することを目的としている。教育関係の法令や規則及び文部科学行政に関する政府関係書類等、すでに公になっている公文書をテキストにした文献解題に基づく政策のディスコース分析を主たる方法論とする。
- 2009-10-01
著者
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