「胎児条項」と看護職のアドボケート責務(第17回日本生命倫理学会年次大会報告)
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概要
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現在、「出生前診断」によって胎児に「遺伝病や障害」が判明した場合に人工妊娠中絶を行う「選択的中絶」は、法的には母体保護法の「経済条項」の適用によって勘酌されているといえる。しかしこの拡大解釈は、法的妥当性を欠いており、胎児の異常を理由とする中絶を認める「胎児条項」を置くべきだとする批判がある。そこでまず、1970年代から法制化の動きがある「胎児条項」が人間社会に問いかけるものが何であるかを検討する。ついで、ゲノム研究の発展に伴い、ますます高度化していく生殖医療技術といかに対峙すべきかという視点が重要であることを確認し、最後に、「選択的中絶」における親の「自己決定権」とその行使のあり方をめぐって、看護職が果たすべき(自己決定の権利や価値を擁護する)アドボケート責務を確認する。
- 2006-09-25
著者
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