商事判例研究 : リース料の担保を目的として生命保険契約が締結された場合に当該リース契約が多重リースであったとしても、それは当該生命保険契約の法律行為の要素に当たらないとされた事例 : 東京地裁平成一六年八月二七日民事第一二部判決(東京地裁平成一五年(ワ)第五四七〇号)、保険金等請求事件、請求一部認容、一部棄却〔確定〕、金融法務事情一七二九号六六頁
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概要
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リース料の担保を目的として生命保険契約が締結された場合に当該リース契約が多重リースであったとしても、それは当該生命保険契約の法律行為の要素に当たらないとされた事例東京地裁平成一六年八月二七日民事第一二部判決(東京地裁平成一五年(ワ)第五四七〇号)、保険金等請求事件、請求一部認容、一部棄却〔確定〕、金融法務事情一七二九号六六頁
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