商事判例研究 : 他社株式転換条項付円建債券および日経二二五株価連動円建債券の勧誘につき適合性原則違反はなかったものの説明義務違反があったとして証券会社とその従業員に対する損害賠償請求が一部認められた事例 : 大阪地裁平成一六年五月二八日判決(平成一四年(ワ)第五一〇三号、損害賠償請求事件)(金融・商事判例一一九九号二四頁、判例タイムズ一一七六号二〇五頁)

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