(判例研究)「預託金会員制ゴルフクラブの営業譲渡について、一部の資産のみを譲渡するとの契約文言にもかかわらず、譲渡会社は預託金返還債務を含めて会員契約の地位を承継し、同返還債務を重畳的に引き受けたものと認められた事例」 : 平成一四・二・一二東京高裁第一六民事部判決、平成一三年(ネ)第二六九六号預託金返還請求控訴事件、原判決取消【上告・上告受理申立て】判時一八一八号一七〇頁

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