並行輸入における商標権侵害に関する一考察(<特集>「アジアの流通と経済」(平成15年度共同研究報告))
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概要
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1 並行輸入の商標権侵害阻却事由とは、(1)真正商品性、(2)内外権利者の同一性、(3)内外品質の同一性であり、(1)(2)は、出所表示機能、(3)は、品質保証機能に関するものである。これらの3要件が充足された場合には、当該並行輸入は適法となり、商標権侵害に該当しない。2 許諾条項違反商品を輸入した場合、当該商品は、商標の出所表示機能を害し、商標権者による品質管理が及ばず、商標の品質保証機能が害されるおそれがあり、真正商品の並行輸入とは認められず、実質的違法性を欠く場合には当たらない。この場合には、商標権侵害が成立する。
- 2004-03-31
著者
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