オーストラリア「新」著作権法における放送番組、放送事業者の保護
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
本稿は、オーストラリアにおいて、著作権法の枠組みの中で行われている、放送番組および放送事業者の保護のあり方を、日本におけるそれと比較検討し、その仕組みを明らかにしようとするものである。オーストラリアにおいては、日本のように、放送事業者の放送行為に著作隣接権を認めるのではなく、放送行為の成果物たる放送自体に、「放送」としての著作権が認められている。また、事前に収録された放送番組については、「放送」の著作権とはべつに、「録音物」または「映画」としての著作権が認められている。本稿は、「放送」、「録音物」、「映画」の順で保護の構造を述べ、最後に日本法と比較したオーストラリアの保護制度の特長を考察するものである。
- 情報知識学会の論文
- 2001-11-01