コンピュータプログラムのリバースエンジニアリングについて
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概要
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コンピュータプログラムのリバースエンジニアリングの行為についてはコンピュータプログラムを保護する法律が著作権法であり、著作権法にはリバースエンジニアリングという概念が存在しないため、リバースエンジニアリングに関する規定が明確に成文化されていない。そのため耐リバースエンジニアリングの適法性についても多くの論議が著作権法の範囲においてされている。しかし、コンピュータプログラムの保護もソフトウェア特許という特許法の領域にもわたり、リバースエンジニアリングの位置づけも変容しつつあるように思われる。また、法的な論議の別の領域でフリーウェアの思想も高まっている。このように、著作権法の枠組みだけではコンピュータプログラムの保護が論議し尽くせない状況におけるリバースエンジニアリングの方向性について検討をしたいと思う。
- 一般社団法人情報処理学会の論文
- 1994-09-20
著者
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