患者の自己決定権と医師の裁量権の定義づけ
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概要
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「身体」は「主体」の実質的器であり、それに対する医療は「主体」の大きな関心事である。現在、医療は患者主体の契約と考えられるようになり、そこではインフォームド・ディシジョンという言葉に表されるような患者の自己決定権と医師の裁量権が重要な概念となる。前者は「実際に医療を受け、医療サービスの顧客である患者が、自らの身体に関して、医師の説明を理解した上で、社会的に認められる範囲で決断する権利」と、後者は「説明、理解、決断のいづれかが不可能な場合や、患者の意志が社会的に認められない場合、あるいはやむを得ない現場の事情によって、医師が専門的立場から、社会的に認められる範囲で、生命優先で対処する権利」と定義できる。今後は、患者の自己決定が浸透する一方で、高齢化に伴い意志が不明解な患者も増加すると思われる。双方の権利の区分を明解にした上で、適切に用いる必要性を痛感する。
- 日本生命倫理学会の論文
- 2001-09-17
著者
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