我が国雇用慣行の変化と税制に関する理論的検証
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概要
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現在,我が国では,経営環境の変化にともない税法制定時には生じ得ない事実が存在するばかりではなく,税法制定時には生じることも予想しえなかった事実が存在する。そこで,バブル崩壊後我が国における雇用慣行の変化の実状はどのようなものであるかアメリカ及びフランスの雇用慣行と比較することで検証を行い,我が国雇用慣行の変化に伴い生じた税制上の問題点を検証することで,我が国税法のあり方について検証を試みた。まず,我が国及びフランス,アメリカの雇用政策と雇用慣行について検証を試みた。結果,アメリカにおいては1980年代以降,我が国企業をはじめとする国外の企業の競争力強化によりアメリカ企業は経営効率化を迫られ,アメリカ政府も1980年代以降雇用の流動化や合理化をはかるための規制緩和を積極的に行なってきた。一方,我が国及びフランスにおいては,自国企業に対し雇用の安定と解雇規制や企業福祉といった企業の雇用者への雇用に対する保証を求める政策を実施していることが大きな影響を与え,我が国では「終身雇用制」,「年功序列賃金制」といった伝統的雇用慣行が成功したが,現在,我が国ではバブルの崩壊と韓国企業や中国企業の世界市場への進出,競争力の強化によりアメリカが1980年代以降に経験した状況に直面させられ,我が国の伝統的雇用慣行が崩壊している。しかしながら,我が国税法は企業の経営効率化促進に対応しきれず,弊害として感じている企業も存在する。そこで,具体的に雇用慣行の変化による税法の問題点を検証したところ,現行税法の問題点を解決する為に先ず,年俸制の導入拡大に伴い役員報酬と役員賞与とを区分している制度を諸外国にならい,報酬としての適正額とそれを越える金額を賞与とする制度を整えるべきである。第二に,退職給与の通常給与への上乗せ制度に対応する為,給与所得と退職所得との区分をなくし,生涯賃金として給与所得と退職所得を合算し,適正な控除額を決定するべきである。第三に現行非課税とされているフリンジ・ベネフィットの多くの項目について,勤労に対する対価であるか否かを判断基準として課税所得に含めるべきである。以上のような現行税法の見直しを行うことで,我が国雇用慣行の変化による税法上の問題がある程度是正されることだろう。
- 2003-03-31
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