障害者の人権と「情報バリアフリー」(<特集>ITと障害者)
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概要
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2001年1月から施行されているIT基本法第8条には「利用の機会等の格差の是正」、すなわち「年齢、身体的な条件その他の要因に基づく情報通信技術の利用の機会又は活用のための能力における格差」の是正が明記されている。 現在、携帯電話、インターネットの普及率は高くなっているが、急速な高齢化に伴う中途障害者を含む障害者による情報通信メディアの利用度はけっして高くない。障害者にとって、社会活動の選択肢をもち、他者と一緒に社会に参加できるような社会の構築は社会参加機会の保障のために不可欠である。それは情報環境のバリアをなくす「情報バリアフリー」の理念へと帰結する。障害者の視点に依拠しつつ、すべての人が、社会生活を営む上で必要な基本的な情報を利用できる権利、情報アクセシビリティを保障するということは、情報社会の重要な「基本的人権の保障」として不可欠である。
- 全国障害者問題研究会の論文
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