<論説>胎児の法的地位
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概要
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わが国の民法は「人の権利は出生に始まる」としている.未だ生まれていない胎児はこの権利をもたないことになる.たまたま出生の時期が遅いことによって, 権利能力を取得する可能性を全く認めないのは, 不公平を生ずることが考えられる.そこで, 個別的に特例を設けて胎児を保護しょうとしている.しかし, これは胎児自身を保護するのではなく, 出生子の保護のためのものといっていい.胎児は母胎内にあっても, 母体とは別個の生命体であることは明らかであることから, 私見は, 胎児の利益の保護に限り権利能力を認めてよいと考える.胎児は出生, 流産, 死産にかかわらず, 権利能力が擬制され, 胎児が不法行為によって生命を侵害されたときは胎児自身に損害賠償請求権を生じ, 法定代理人を認める.法定代理人は, 第三者を含めた複数の構成力ご望ましいと考える
- 川崎医療福祉大学の論文
著者
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