<論説>騒擾罪に関する一考察 : 新宿騒擾事件最高裁決定を契機として
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概要
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Der Untersuchungsgegenstand vorliegender Arbeit ist der Strafgrund uber Landfriedensbruch. Ich zweifle, ob die Vorschrift des Landfriedensbruches (§106 StGB) verfassungsmaBig ist. Mit dieser Arbeit soll vesucht werden, die Problematik zu klaren.
- 関西学院大学の論文
- 1986-03-20
著者
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