株式の共同相続人(準共有者)が権利行使者を指定するに当たっては、「しかるべき協議」が必要だとされた事例[大阪高判平成20.11.28] (判例研究 閉鎖会社に見られた株主権行使の制限等にかかわる3つの裁判例)

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