判例研究 旧著作権法による著作権の存続期間は、自然人が著作者である旨がその実名をもって表示され著作物が公表された場合には、著作者の死亡の時点を基準に定められるとした事例--チャップリン事件:上告審[最高裁判所平成21.10.8第一小法廷判決]

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