判例評釈 法定書面の交付とクーリング・オフ期間の進行 旧訪問販売法5条所定の書面が公布されなかった工事請負契約について、工事完成後、契約締結から八ヶ月経過した時点で顧客がクーリング・オフによる解除権を行使したことが権利の濫用にあたらないとされた事例[東京地裁平成6.9.2判決]
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概要
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