刑事関係 平成19.10.16,1小決 1.有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」の意義 2.有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」の意義は,直接証拠によって事実認定をすべき場合と情況証拠によって事実認定をすべき場合とで異なるか (最高裁判所判例解説--平成18年2,3,10月分 平成19年2,3,10月分)

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