民事関係 平成15.4.22,3小判 1.職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させた従業者等が勤務規則その他の定めによる対価の額が特許法35条3項及び4項の規定に従って定められる相当の対価の額に満たないときに不足額を請求することの可否 2.勤務規則その他の定めに対価の支払時期に関する条項がある場合における特許法35条3項の規定による相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点 (最高裁判所判例解説--平成14年7月分 平成15年2,4,11,12月分 平成16年3月分)

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