刑事関係 平成18.2.28,3小決 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者が一般廃棄物たるし尿を含む汚泥と産業廃棄物たる汚泥を混合させた廃棄物を市のし尿処理施設の受入口から投入する行為が廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条違反の罪に当たるとされた事例 (最高裁判所判例解説--平成18年2,3月分 平成19年2,3,6,7,10月分)

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