刑事関係 平成19.3.20,1小決 1.建造物に取り付けられた物が建造物損壊罪の客体に当たるか否かの判断基準 2.住居の玄関ドアが建造物損壊罪の客体に当たるとされた事例 (最高裁判所判例解説--平成18年2,3,6,9,10,11月分 平成19年1,3月分)

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