金融取引関係文書 信用組合の貸出稟議書が民訴法(平成13年法律第96号による改正前のもの)220条4号ハ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たるとはいえない特段の事情があるとされた事例(最二決平成13.12.7) (文書提出等をめぐる判例の分析と展開) -- (文書提出命令をめぐる裁判例)

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