民訴法420条1項6号に該当する事由を再審事由とし,かつ,同条2項の適法要件を主張する再審の訴えは,その対象となった原判決の証拠とされた文書の偽造等に係る公訴権の時効消滅等が原判決の確定前に生じた場合であっても,右文書の偽造等につき有罪の確定判決を得ることを可能とする証拠が原判決の確定後に収集されたものであるときは,同条1項ただし書により排斥されることはないとされた事例(最判平成6.10.25)

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