心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第42条1項3号のこの法律による医療を行わない旨の決定に対する抗告に関する決定に対する再抗告に関する最高裁判所の決定について[最高裁第二小法廷平成19.7.25決定]

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