刑事関係 平成17.11.15,1小決 大学附属病院の耳鼻咽喉科に所属し患者の主治医の立場にある医師が抗がん剤の投与計画の立案を誤り抗がん剤を過剰投与するなどして患者を死亡させた医療事故について同科の科長に業務上過失致死罪が成立するとされた事例 (最高裁判所判例解説--平成17年7,10,11月分 平成18年1,8月分)

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