医療過誤 重要裁判例紹介(第86回)左視床出血、脳室内穿破と診断され、肺炎及び誤嚥等の予防のため気管切開術を受けた患者が、気管カニューレに痰が詰まって気道閉塞が起こったため低酸素脳症となり、いわゆる植物状態となった事案において、痰による気道閉塞及び呼吸困難を防止すべき注意義務を怠った過失が認められ、逸失利益については、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるとき(民事訴訟法248条)に該当するとされた事例--東京地方裁判所平成18.3.6判決
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概要
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