民事関係 平成17.12.6,3小決 保険医療機関,指定医療機関等の指定を受けた病院又は診療所が社会保険診療報酬支払基金に対して取得する診療報酬債権と民事執行法151条の2第2項に規定する「継続的給付に係る債権」 (最高裁判所判例解説--平成17年1,3,7,10,11,12月分 平成18年6月分)

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