民事関係 物上保証人に対する不動産競売の開始決定正本が主債務者に送達された後に保証人が代位弁済をした上で差押債権者の承継を執行裁判所に申し出たが承継の申出について民法155条所定の通知がされなかった場合における保証人の主債務者に対する求償権の消滅時効の中断の有無[平成17.11.14第三小法廷判決] (最高裁判所判例解説--平成17年1,7月分 平成18年6,8,11月分)

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