民事関係 青色申告の承認を受けた法人が帳簿書類を税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合の法人税法(平成11年法律第160号による改正前のもの)127条1項1号所定の青色申告承認の取消事由該当性[最高裁平成17.3.10第一小法廷判決] (最高裁判所判例解説--平成17年3,7月分 平成18年2,4月分)

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