新判決例研究(第71回)進歩性欠如の無効事由があるため、不正競争防止法2条1項14号の不正競争行為に該当するが、被告製品は、本件発明の技術的範囲に属すると認められる場合に、信用毀損行為(営業誹謗行為)につき、故意過失があったと認めなかった知財高裁判決[知財高裁平成19.5.15判決]
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概要
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