刑事関係 1. 収賄の共同正犯者が共同して収受した賄賂についての追徴の方法 2. 収賄の共同正犯者が共同して収受した賄賂についてその総額を均分した金額を各自から追徴することができるとされた事例[平成16.11.8第三小法廷決定] (最高裁判所判例解説--平成16年11月分 平成17年7,8月分 平成18年2月分)

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概要

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