民事関係 平成16.7.13,3小判 1.普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約の締結と民法108条の類推適用 2.普通地方公共団体の議会が長による民法108条に違反する契約締結行為を追認した場合における当該行為の法律効果の帰属 3.市の事業である博覧会の開催運営等を行った財団法人と市との間でされた博覧会の施設等の売買契約の締結につき市長等に裁量権の逸脱,濫用があるとした原審の判断に違法があるとされた事例 (最高裁判所判例解説 平成16年6,7,11,12月分 平成17年3,12月分
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概要
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