原告会社の外国子会社の元役員が日本に出張した直後に競業外国会社に転職し、日本出張の際に取得した原告会社の営業秘密に属する情報を転職先で開示したため、その後の入札取引でその転職先会社の関連日本会社が落札することになったとして、外国在住の元役員を被告として不正競争防止法に基づき提起した損害賠償請求訴訟について、我が国に不法行為地の国際裁判管轄を認めるべき事実の証明がないとして却下した事例(大阪地裁平成16.2.5判決) (判例解説) -- (国際民商事)

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