民事関係 平成16.11.5,2小判 「無所有共用一体社会」の実現を活動の目的としている団体に加入するに当たり全財産を出えんした者がその後同団体から脱退した場合に合理的かつ相当と認められる範囲で不当利得返還請求権を有するとされた事例 (最高裁判所判例解説 平成15年3,4月分 平成16年10,11,12月分 平成17年9月分)

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概要

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