民事関係 平成15.11.11,3小判 1 法人等の従業員の職務の遂行に関する情報の大阪市公文書公開条例(昭和63年大阪市条例第11号)6条2号にいう「個人に関する情報」該当性 2 法人等の行為そのものと評価される行為に関する情報の大阪市公文書公開条例(昭和63年大阪市条例第11号)6条2号にいう「個人に関する情報」該当性 3 公務員の職務の遂行に関する情報の大阪市公文書公開条例(昭和63年大阪市条例第11号)6条2号にいう「個人に関する情報」該当性 (最高裁判所判例解説 平成15年7,10,11,12月

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