<判例研究>刑法四七条は、併合罪のうち二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、同条が定めるところに従って併合罪を構成する各罪全体に対する統一刑を処断刑として形成し、その範囲内で各罪全体に対する刑を決することとした規定であって、併合罪の構成単位である各罪について個別的な量刑判断を行うことは法律上予定されていないとされた事例(最高裁平成一五年七月一〇日第一小法廷判決、破棄自判(確定)、裁判所時報一三四三号八頁掲載) (曽野和明先生退職記念号)

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