金融商事判例研究 一部上場会社において筆頭株主の持株比率を著しく低下させる新株発行について「著シク不公正ナル方法」によるものと認められなかった事例--ベルシステム24新株発行差止請求事件(東京高決平成16.8.4本誌〔金融・商事判例〕1201号4頁)

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