一 区分所有法62条1項所定の建替え決議の要件である過分の費用の意義 二 上記過分の費用の診断に当たっては、多数の区分所有者の主観的な価値判断を尊重すべきである 三 区分所有法63条4項所定の売渡請求にかかる区分所有権等の時価の意義 四 上記売渡請求にかかる代金の支払と専有部分の明渡し、所有権移転登記の関係(神戸地裁平成11.6.21判決)

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