民事関係 平成13.12.18、三小判 公文書の公開等に関する条例(昭和61年兵庫県条例第3号)に基づき個人情報の記録された公文書の公開請求を本人及びその配偶者が共同でした場合に当該情報が個人情報に関する非公開事由を定めた同条例8条1号に該当するとしてされた非公開決定が違法とされた事例 (最高裁判所判例解説--平成13年三・一一・一二月分)
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概要
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