民事関係 平成12.9.7、一小判 六〇歳定年制を採用していた銀行における五五歳以上の行員を対象に専任職制度を導入する就業規則の変更のうち賃金減額の効果を有する部分がこれに同意しない右行員に対し効力を生じないとされた事例 (最高裁判所判例解説 平成12年九月分,平成13年一〇・一二月分)

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