人の生殖補助医療と法制度
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概要
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わが国における非配偶者間人工授精児の初めての誕生は1949年のことで、既に半世紀が過ぎた。この間生殖補助医療はめざましい進歩を示したが、法制面においては、日本産科婦人科学会の自主規制ともいうべき会告はあるものの、法律としての整備はなんらなされてこなかった。学会、科学技術庁、文部省などによる幾度かの討論はきわだった進展を示すものとはならなかった。厚生省は1997年に「厚生科学審議会先端医療技術評価部会」を、翌年10月にはそのワーキング・グループの一つに「生殖補助医療技術専門委員会」を発足させ、法的、社会的、倫理的の各角度から問題の所在とその対応の策定を行った。 2000年12月には報告書が出され、現在法制化が検討されているところである。本報告はわが国における生殖補助医療の現況を伝えると共に近い将来における法制化への道すじを求めるものである。
- 尚美学園大学の論文
- 2001-10-31