最新重要判例評釈(60)弁護人からの被疑者との接見の申出に対して、書面を交付する方法により接見の日時等の指定をしようとした検察官の措置が違法とはいえないとされた事例--郡山接見訴訟(安藤・斎藤事件)本判決--最三小決平成12.2.22裁判集民事196・729、判時1721・70、判タ1040・117、訟務月報46・9・3644

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