1.仮登記担保権者が仮登記担保契約に関する法律5条1項所定の通知をしなかった場合における当該後順位担保権者に対する仮登記に基づく本登記承諾請求の許否 2.仮登記担保の目的不動産の競売による売却代金で後順位担保権者の被担保債権に優先する債権等を弁済すれば剰余を生ずる見込みのない場合と右後順位担保権者に対する仮登記担保契約に関する法律5条1項所定の通知(最判昭和61.4.11)

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